画期的なアイデアは、自社の個性やオリジナリティ(USP)をアピールする鍵であり、競争力の源にもなります。また、現代のビジネスでは情報やサービス、デジタルコンテンツなどの無形商材を扱うことも多く、その価値を保護するためには特許の取得が重要になります。
しかしながら、「アイデアだけで特許はとれるのか?」という疑問は、多くの起業家や技術者が直面するテーマです。そこでこの記事では、特許とは何かといった基本的なことから、アイデアで特許を取得する方法や実例を紹介します。
特許とは?

特許とは、発明者が生み出した技術やアイデアを、自分で独占的に使えるよう、国の制度(特許法)を通じて権利として保護する仕組みです。
日本の特許制度では、具体的な技術内容とその実施方法を明確にした上で、出願内容が新しくかつ進歩的であると認められれば、出願日から20年間にわたり発明の独占利用が認められます。ここで言う発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」(特許法2条第1項)を指します。
特許を取得する理由
特許を取得するのは、特許権を持つことで、発明に対する所有権を明確に主張し、他者が許可なくそのアイデアをコピー、販売、使用するのを防ぐことができるからです。
画期的な発明は、次のヒット商品アイデアへと成長する可能性が十分にあります。しかし、その価値あるアイデアをいかにして守るかが大きな課題です。そのため、特許を取得して独占利用の権利を得るのです。
さらに、特許を取っておくと次のような効果も期待できます。
- 商品ブランドの保護:模倣品の流出を防止し、ブランドアイデンティティの保護に一役買ってくれます。
- 収益化:特許を武器に、発明の売却、ライセンス契約の締結、自社事業の柱として展開することが可能です。
- 信頼性の強化:特許取得は、事業が製品に真剣に取り組んでいる証しとなり、投資家からの信頼につながったり、業界内での差別化に寄与したりしてくれます。また、事業評価を高めることもできます。
アイデアだけで特許はとれる?

アイデアだけで特許を取得することは可能です。しかし、そのためにはさまざまな条件を満たし、産業上の利用可能性、新規性、進歩性などの特許要件を満たしていることが必要です。
日本の特許制度では、アイデアは「実現可能な技術」としての具体性が求められます。例えば、「タッチレス操作の家電リモコン」を思いついたとしても、それだけでは特許を取得することはできません。どのような構成の装置やシステムにするのか、どのように動作するのか、そしてその装置を使うことでどのようなことが達成できるのかまでしっかりとアイデアとして形にする必要があります。
アイデアの特許とは
アイデアの特許とは、試作品などがない理論(アイデア)だけで取得する特許のことです。
一般にアイデアと呼ばれるものは、思いつきや抽象概念、コンセプトレベルのものを指しますが、アイデアの特許を出願する際は、この抽象概念のみの記載では審査官に技術的効果や実証性が十分に伝わらず、出願要件を満たさないと判断される可能性が高いです。そのため、単なるひらめきだけではなく、実験によるデータや詳細な設計図などを用意する必要があります。
アイデアだけで特許が認められる条件

アイデアだけで特許を取得するためには、特許の基本要件を満たした上で、そのアイデアの実現可能性を根拠を持って伝える必要があります。以下がその条件です。
特許取得のための基本条件を満たしている
特許庁の審査基準資料では、特許要件を以下のように定めており、これを満たさなければ特許の審査を通ることができません。
- 特許法上の「発明」であること(特許法第29条第1項柱書)
- 産業上利用することができる発明であること(特許法第29条第1項柱書)
- 新規性があること(特許法第29条第1項)
- 進歩性があること(特許法第29条第2項)
- 先願の発明であること(特許法第39条)
- 拡大先願が適用されないこと(特許法第29条の2)
- 公序良俗等を害するものでないこと(特許法第32条)
1. 特許法上の「発明」であること
特許法では、発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義しています。特許の審査基準では、以下に該当するものは発明として認めていないため、注意しましょう。
- 自然法則自体:万有引力の法則やエネルギー保存の法則など自然法則そのもの
- 単なる発見であって創作でないもの:鉱石や自然現象など、創作していないもの
- 自然法則に反するもの:永久機関(エネルギーを使用せず何らかの仕事を続ける装置)を含むような、自然法則に反する手段が含まれるもの
- 自然法則を利用していないもの:以下のいずれかに該当するもの
- 経済法則のような自然法則以外の法則
- ゲームのルールなど人為的な取決め
- 数学上の公式
- 人間の精神活動
- 1から4までのみを利用しているもの(例:ビジネスを行う方法それ自体)
- 技術的思想でないもの:技能や単なる情報提示、美的創作物
- 発明の課題を解決するための手段は示されているものの、その手段によっては、課題を解決することが明らかに不可能なもの
2. 産業上利用することができる発明であること
特許法の目的は産業の発達にあるため、産業上利用できる発明であることも求められます。
以下のようなものはこの要件を満たさないと判断されます。
-
人間を手術、治療又は診断する方法の発明
>医療行為の対象に人間が含まれないことが明らかでない場合、その方法の対象を動物としていても、「人間を手術、治療又は診断する方法の発明」として扱われます。 -
業として利用できない発明
個人的にのみ利用される発明や、学術的・実験的にのみ利用される発明は産業利用できない発明としてみなされます。 -
実際上、明らかに実施できない発明
理論的には実施可能であっても、現実的に実施できないものは特許要件を満たしません。
3. 新規性があること
新規性があることとは、その発明が出願前に誰も知らなかった新しいアイデアであることを意味します。そのため、以下に該当する場合はこの要件を満たさないと判断されます。
- 日本国内又は外国において特許出願前に公然と知られた発明
- 日本国内又は外国において公然実施をされた発明
- 日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明
4. 進歩性があること
進歩性があるとは、既存の技術では容易に考えつかない革新性があることを意味します。アイデアの特許を取得する際、この「進歩性がある」という要件を満たすのが大きな課題となります。
既存の技術を組み合わせただけのようなアイデアだと、進歩性がないと判断され審査に通りません。
5. 先願の発明であること
特許法では、一発明一特許の原則に基づき、一つの発明について複数の出願がある場合は、先に出願した人のみが特許を受けることができる(先願主義)ようになっています。
6. 拡大先願が適用されないこと
拡大先願とは、先願主義が適用されない場合にも、新規性のない発明に独占権を与えないようにするための要件です。以下のような場合に適用されます。
- 出願する発明が、前日までに出願された別の発明に記載されているものと同一
- 出願した後に、先願(先に出願された発明)が公開されている
- 先願と後願の発明者が同一ではない
- 先願と後願の出願人が同一ではない
7. 公序良俗等を害するものでないこと
公序良俗等を害するものは特許を取得することができません。しかし、それに当てはまるかどうかは一般の道徳観などに関わるため、時代や判断する人によって差が出てしまうことがあります。
そのため、不利益が生じないよう、国の法令で禁止されていることや一見すると公序良俗等を害するものも、それを理由に特許を認めないということがないようになっています。
例えば、毒薬や紙片に穴を開ける装置なども不特許事由(特許を受けられない発明)には該当しません。
明確な実施形態を提示できている
アイデアの特許を申請するためには、そのアイデア(方法)が実施可能なように詳細な説明を記載する必要があります。明細書(特許を出願するものについて詳細に説明する書類)は、以下の要件を満たすように記載しましょう。
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具体的な構成や手法の記述
抽象的な概念ではなく、どのように実際に実施するかを明確に記載する必要があります。例えば、機械の構造、化学反応の工程、プログラムの図表などの提示が求められます。 -
再現性のある説明
専門家がその記載をもとに実施できる程度の具体性が必要です。つまり、再現するための技術的な手法を記述しなければなりません。
技術的効果が実証されている
従来の技術の課題や、その発明による効果などを明示します。
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技術的課題の解決
発明が従来の技術に比べ、どのような技術的課題を解決しているのか、具体的な効果やメリットを記載する必要があります。 -
実施例や実験データ
可能であれば、実施例や実験結果、シミュレーションデータなどを添えることで、発明の有用性がより明確になります。
特許要件を満たす付加情報がある
新規性を示すために、先行技術との比較や文献引用を行います。
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先行技術との比較
自らの発明が従来技術とどのように異なり、優位性があるのかを明示する必要があります。 -
技術分野の専門知識の活用
専門家の視点を取り入れた記載をすることも大切です。たとえば、専門用語を適切に使用すること、既存の文献をきちんと引用することが重要となります。
産業発展のために発明を世間に公開するかわりに、その代償として特許権という独占権を与えるのが特許制度の目的であるため、こうした実施可能要件の記載内容は厳しくチェックされます。アイデアで特許を取る際は、基本の特許要件を満たした上で、具体的な実施方法をしっかりと記述することが必須です。
アイデアの特許の申請方法:5つのステップ

1. 先行技術調査を行う
まずは、自分が考えた発明の中でどの部分が新規性や技術的進歩性を有しているかを明確にし、特許申請をしたいアイデアがすでに登録されていないかを調査します。J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)などを活用したり、弁理士に依頼したりして先行技術調査を行いましょう。
同じアイデアが特許として登録されていないことを確認したら、自分のアイデアの独自性を裏付けるデータを収集します。文献の調査や実験などを行うことで、出願の際にチェックされる既存技術に対する優位性や市場価値などを客観的に証明することができます。
2. 出願書類の準備をする
次に、出願書類の作成に進みます。特許出願するときは、特許願、明細書、特許請求の範囲、要約書、図面の5つの書類を特許庁に提出します。
明細書や図面などの技術文書には、発明を実現するための具体的な方法や装置、工程を詳細に記述します。たとえば、どのような材料を使用するか、組み立て手順はどうなっているか、動作の流れはどのように設計されているかなど、再現性を確保するための情報を盛り込みます。
同時に、発明の効果や利点が伝わるよう、実際の動作例やシミュレーション結果、図面やフローチャートなどを明細書に反映し、第三者が同一の発明を再現できるレベルまで情報を整備します。こうした情報は、審査の際に発明の有効性を示すために必要になります。
3. 専門家と連携して特許出願書類の整備をする
その後、作成した出願書類の精度を上げるため、特許専門の弁理士や信頼できる特許事務所と連携してチェックします。特に、記載事項の正確性、必要な図面や補足説明の有無などを確認しましょう。
さらに、特許請求の範囲(クレーム)の設定や記載漏れがないか、法的要件を満たしているかを専門家の視点で再検討し、必要に応じた修正・改善を行うことで、出願書類の完成度を高めます。これにより、後の審査での不備指摘や修正要求を回避しやすくなります。
4. 特許庁へ特許出願する
出願に必要な書類(明細書、特許請求の範囲、図面など)が漏れなく整っているか最終チェックを行います。準備ができたら、特許庁のオンライン出願システム(電子出願ソフト)を利用するのが一般的ですが、状況に応じて紙媒体での提出も可能です。出願が受理されると、特許庁から出願番号が付与されます。この出願番号は、以後の審査手続きや連絡事項の管理に必ず必要となるため、大切に記録してください。
5. 出願審査請求と審査対応を行う
出願後、必ず3年以内に出願審査請求を行う必要があります。審査請求を怠ると出願が自動的に取り下げられるため、期限管理は非常に重要です。
審査請求が完了すると、特許庁による正式な審査が開始されます。審査官からは、明細書の内容や特許請求の範囲に関する指摘が届く場合があり、その場合は補正書や意見書を提出して発明の新規性・進歩性、実施可能性を明確に説明する必要があります。こうした対応を的確に行うことで、最終的な特許権の取得を目指します。
特許の種類3つ

特許法上、特許には以下の3種類があります。
1. 物の発明
発明の特許として一般的にイメージされるのは物の発明です。機械や器具、装置などの製品や、化学物質や薬剤、プログラムなども物の発明に当てはまります。
2. 方法の発明
方法の発明とは、物の発明のように製品など実体のあるものではなく、物を使用する方法や測定方法、通信方法などの発明を指します。複数の行為を組み合わせて技術的なアイデアを実現させたものがこれに当たります。
3. 物を生産する方法の発明
物を生産する方法の発明とは、方法の発明と同じように複数の行為を組み合わせて技術的なアイデアを実現するものですが、その方法によって何か成果物が得られるものを指します。例えば、薬を製造する方法の発明などがこれに当たります。
アイデアで特許が認められた実例

有限会社中村印刷所の無線綴じ冊子の製本方法
特許第5743362号
町の印刷屋である中村印刷所が取得したのは、180度水平に開く冊子の製本方法というアイデア特許です。「おじいちゃんのノート」という愛称で呼ばれるこの冊子は、粘度の異なる2種の接着剤を使うというアイデアの新規性がポイントとなっています。
SNSをきっかけに世間の注目を集め、商品展開を拡充して売り上げを伸ばしています。
Amazonのギフト発送方法
特許第4959817号および4937434号(日本)、US5960411(米国)
Amazonの創業者ジェフ・ベゾスらが考案した「ワンクリック注文」システムは、顧客情報を保存し、一度のクリックで購入手続きを完了するシステムで、ギフト発送方法及びそのシステムという名称で特許を取得しています。
シンプルなアイデアでしたが、具体的な技術的実装方法を明確にすることで特許取得に成功しました。
株式会社サフロの洗浄方法
特許第3141287号
オフィスクリーニングを専門とする株式会社サフロは、クリーニングの本場である米国で培った知識を基に、画期的な什器洗浄方法を確立して特許を取得しています。
洗浄方法の特許にあわせ、装置も開発して特許を取得することで、企業の権威性や信頼性を高めることに成功しました。
まとめ
ビジネスの現場では、画期的なアイデアが企業の成長の源泉となります。しかし、そのアイデアを守るためには、特許を取得することも検討する必要があるでしょう。
アイデアで特許を取得するためには、具体的な実施形態や技術的効果を明確に記載することが必要となります。日常の中の小さなひらめきを見逃さず、それを形にする努力を重ねることで、未来のビジネスチャンスを手にすることができます。
ビジネスを成長させたい人や不労所得を目指す人などは、この記事を参考にしてアイデアの特許の取得を目指してみてください。
よくある質問
特許査定率とは?
特許査定率は、出願した特許のうち実際に審査をクリアして査定される割合です。最新のデータでは50%前後とされていますが、出願内容や技術分野によっても変動します。
計算式は以下のようになります。
特許査定率=特許査定件数/(特許査定件数+拒絶査定件数+一次審査着手後の取下げ・放棄件数)
特許の合格率は?
特許の合格率(審査を通過する確率、査定率)は、2023年で76.0%でした。明細書や図面で先行技術との差を明確にすることが、合格率アップのポイントになります。
特許の取得までにはどのくらいかかる?
審査請求をしてから、審査官から何らかの通知がくるまでは、平均して約10か月かかります。場合によっては早期審査制度の利用で審査期間を短縮することが可能ですが、状況により前後します。
特許侵害へはどう対応する?
特許の侵害が発生した場合、特許権の所有者は損害賠償や使用差止めの請求を行い、権利を守る必要があります。
文:Yoshiaki S. Ikeda