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支払調書の提出方法と書き方、確定申告について分かりやすく解説

会社を起業するとさまざまな支払いが発生しますが、税金の支払いは国民の義務であり、会社を経営していると複数の種類の納税義務が生じます。納税をする際に提出することが多い源泉徴収票ですが、源泉徴収票だけではなく支払調書の提出も必要になる場合があります。

今回は、支払調書とは何か? そして、支払調書の書き方と提出方法、注意点などについて詳しく解説します。

支払調書とは?

支払調書の提出義務や記載内容は、会社を運営する上で必ず知っておかなければならない知識です。まずは、支払調書について詳しく解説します。

支払調書とは?

支払調書とは法定調書の一つで、企業が正確に納税しているかを税務署が確認するために必要な書類です。法定調書は支払調書以外にも、特定口座年間取引報告書・財産債務調書・信託の計算書・保険契約者の異動に必要な調書など、約60種類あります。

法定調書はそれぞれ提出の目的が異なります。そのうち支払調書は、規定の支払いをした事業者に対して支払った内容を明示するために提出します。税務署は提出された支払調書から、正しい支払いが行われたか確認します。

支払調書は特定の支払いをした場合に提出が義務付けられています。万が一、支払調書を提出しなかった場合は、脱税行為にあたり罰則を受ける恐れもあるため、必ず税務署に提出する必要があります。

支払調書の種類

支払調書は4種類あり、それぞれで対象となる支払が異なります。必要に応じた支払調書を提出できるように、支払調書の種類とそれぞれの意味について解説します。

4種類のなかで最も代表的な支払調書が「報酬、料金、契約金および賞金の支払調書」です。「報酬、料金、契約金および賞金」とは、主に個人事業主に対して支払った報酬や料金を指します。

支払調書のほとんどは個人に支払った金銭に対して提出が求められます。この場合の個人とは、プロスポーツ選手・芸能人・外交員・税理士など多種多様な職業に就く人物を指します。

ただし、それぞれの職業で支払調書の提出が求められる年間の支払い総額が異なるため、あらかじめ年間の支払総額が算出できるよう、支払った金額を記録する必要があります。

次に、「不動産の使用料などに関する支払調書」は、不動産に関する権利を借りた際、賃貸料を支払った法人や個人が提出しなければならない支払調書です。不動産に関する権利とは、不動産だけではなく借地権なども含まれます。

なお、不動産事業を営む個人であっても、建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業の場合、提出義務はありません。

「不動産の使用料などに関する支払調書」には、事務所の家賃・更新料・駐車場代などを同一人物に年間15万円以上支払った場合に提出が求められます。不動産業の代理営業や仲介業務を行なっている場合は提出する必要はありません。

不動産に関する支払調書には「不動産等の譲受の対価の支払調書」という種類があります。「不動産等の譲受の対価の支払調書」は、不動産または不動産に関する権利を譲り受けた際に対価を支払った法人、不動産業を営んでいる個人が提出しなければなりません。

ただし、提出範囲は「不動産の使用料などに関する支払調書」と同様ですが、加えて同一人物に年間100万円以上の譲受対価を支払った場合に関しても支払調書の提出が求められます。

不動産に関する支払調書として、「不動産等の売買または貸付のあっせん手数料の支払調書」という支払調書もあります。「不動産等の売買または貸付のあっせん手数料の支払調書」は、不動産等を売買した際の代金やあっせん手数料を支払った際に、全ての不動産法人と個人に提出が求められます。

ただし、同一人物に対する支払いが年間15万円未満、または不動産営業者である個人は仲介事業や建造物の賃貸借代理といった事業をしている場合、提出義務はありません。

支払調書と源泉徴収票との違い

まず、支払調書とは前述の通り法定調書の一つで、個人事業主または法人が税務署に提出する書類です。提出された税務署は、支払調書から正確に納税できているかを確認します。

一方で、源泉徴収票とは、税務署と給与を支払った従業員に提出・交付しなければならない書類です。給与を支払う際には、企業が所得税や復興特別所得税を給与からあらかじめ差し引いて納税義務を代行します。源泉徴収票は、差し引いた税金を納税したことを証明するための書類です。

源泉徴収票は給与支払時には在職中に、退職所得に関しては退職時に対象の従業員に交付します。

このように、支払調書と源泉徴収票は提出する相手や提出するタイミング、提出が必要な支払いなど、複数の違いがあります。それぞれの意味を正しく把握してどちらも提出漏れがないようにご注意ください。

支払調書が必要になるケースとは?

前述のように、支払調書は関連する支払いが生じた際に必ず提出しなければならない書類ではなく、支払う相手ごとに提出が必要となる金額のラインが定められています。

この項では、「原稿・講演」「スポーツ選手・芸能関係者」「弁護士・税理士・外交官」「その他」の4パターンに分けて支払調書が必要になるケースを解説します。

原稿・講演などに対する報酬

原稿・講演・写真・デザイン・挿絵・著作権使用・脚本・構成・通訳・翻訳・版下作成等を依頼する場合に、同一人物に対して年間5万円以上の報酬を支払った際には支払調書の提出義務が生じます。

つまり、複数人に報酬を支払った場合に合計額が年間5万円を超えていても、それぞれの支払額が年間で5万円を下回っていれば支払調書の提出は必要ありません。

あくまでも同一人物に対して年間5万円以上支払った場合にのみ支払調書の提出義務が生じます。

スポーツ選手・芸能関係者に対する報酬

プロ野球選手・プロゴルファー・プロボクサー・プロレスラー・プロサッカー選手・競輪選手・競馬騎手などのプロスポーツ選手、モデル・お笑い芸人・タレント・モデルなどの芸能関係者に対し、プロボクサーを除いて同一人物に対して年間5万円以上の報酬や料金を支払った場合には支払調書の提出が必要です。ただし、プロボクサーに対しては年間支払額が50万円を超えた場合にのみ支払調書の提出義務が生じます。

弁護士・税理士・外交員などに対する報酬

弁護士・税理士・会計士・司法書士・社会保険労務士・海事代理士・建築士・不動産鑑定士・測量士・技術士などの士業に対し、同一人物に年間5万円以上の報酬や料金を支払った場合は支払調書を提出する必要があります。特に士業は幅広いため、支払調書の提出漏れがないように注意しなければなりません。

また、外交員・電力量計の検針人・集金人の業務に関しては、同一人物に年間50万円以上の報酬、料金を支払った場合にに支払調書を提出する必要があります。

その他(診察報酬・事業広告費など)

最後に診察報酬や事業広告費など、その他のケースを解説します。

まず、診察報酬とは社会保険診療報酬支払基金の診察報酬を指します。診察報酬に関しては、同一人物に対して年間50万円以上の支払いが発生した際に支払調書を提出する必要があります。

また、事業広告費とは事業の広告宣伝のために支払う費用のことで、同一人物に対して年間で50万円以上の支払いが発生した際に支払調書を提出しなければなりません。

他にも、馬主に支払う競馬の賞金も支払調書の提出が必要となる場合があります。個人馬主、国内法人の馬主ともに1回の支払いで75万円を超える賞金を支払った場合には、その年の賞金全額が支払調書提出の対象となります。

支払調書が提出義務となる範囲と金額

支払調書は提出義務となる範囲内または金額内の支払いを行った際に必ず税務署に提出しなければなりません。支払調書提出の対象であるにも関わらず提出しなかった場合は、脱税行為とみなされます。提出漏れや記入漏れを防ぐために、支払調書の提出義務者と記載すべき内容を正確に把握しておく必要があります。

提出義務者となる個人や法人

支払調書の発行義務があるのは源泉徴収義務者です。法人は、給与を支払う立場の源泉徴収義務者であるため、支払調書の提出義務が生じます。

一方で、個人事業主の場合は個人事業主一人で事業を営んでいる場合は支払調書の提出義務はありません。なぜなら、一人で事業を行なっている個人事業主は源泉徴収義務者に該当しないためです。

ただし、個人事業主でも従業員を雇用して給与を支払っている場合は、源泉徴収義務者となるため支払調書の提出義務が課せられます。

なお、源泉徴収義務者とは、報酬・料金・給与を支払う際に、支払金額に応じた所得税および復興特別所得税を差し引き、税務署に納税する義務がある人のことを指します。そのため、法人と従業員を雇用して給与を支払っている個人事業主は、源泉徴収義務者であり支払調書の提出義務者です。

また、報酬や料金を支払う相手が法人だった場合も支払調書の提出義務が生じます。法人に対しては源泉徴収を行わないため支払調書の提出義務はないとお考えの方もいますが、法人が相手でも報酬や料金を支払う際は必ず提出しなければなりません。

支払調書に記載されてる内容

支払調書に記載されている項目は種類ごとに異なります。この項では、支払調書に記載されている項目を種類ごとにご紹介します。なお、概要と書き方については次項で詳しく解説します。

・報酬、料金、契約金および賞金に関する支払調書

支払を受ける者・区分・細目・支払金額・源泉徴収税額・摘要・支払者

・不動産の使用料などに関する支払調書

支払を受ける者・区分・物件の所在地・細目・計算の基礎・支払金額・摘要・支払者

・不動産等の譲受の対価の支払調書

支払を受ける者・物件の種類・物件の所在地・細目・数量・取得年月日・支払金額・摘要・支払者

・不動産等の売買または貸付のあっせん手数料の支払調書

支払を受ける者・区分・支払金額・あっせんに係る不動産等・摘要・支払者

支払調書の書き方と提出方法

支払調書は、書き方・提出方法・提出期限が明確に決められており、規定に沿って正しく提出しなければなりません。

この項では、支払調書の書き方と提出方法、税務署への提出期限について解説します。

支払調書に書かれてること

支払調書の様式は国税庁のホームページにあるPDFデータまたはExcelデータをダウンロードして使用します。ただし、先ほどご紹介した通り支払調書は種類ごとに記載項目が異なります。この項では、各項目に記載すべき事項を詳しく解説します。

報酬、料金、契約金および賞金に関する支払調書

支払を受ける者

支払を受ける人の支払調書作成時点の住所または所在地・氏名または法人名などの名称・マイナンバーまたは法人番号

区分

報酬または料金の名称(例:原材料、印税、脚本料、弁護士報酬等)

細目

区分ごとに記載

1.印税:書籍名

2.原稿料、さし絵料:支払回数

3.放送謝金、映画や演劇の俳優の出演料:出演した映画名や演劇名

4.弁護士等の報酬、料金:関与した事件名等

5.広告宣伝のための賞金:賞金の名称等

6.教授・指導料:講義名等

支払金額

年間支払総額

源泉徴収税額

1年間(1月1日〜12月31日)に源泉徴収すべき所得税と復興特別所得税の合計額

(摘要)

診療診断、源泉徴収の猶予などの場合に記載

支払者

報酬や料金を支払った人の住所または所在地・氏名または法人名などの名称・マイナンバーまたは法人番号

不動産の使用料などに関する支払調書

支払を受ける者

支払を受ける人の支払調書作成時点の住所または所在地・氏名または法人名などの名称・マイナンバーまたは法人番号

区分

支払の内容に応じ、地代・家賃・更新料等と記載

物件の所在地

支払った地代や家賃等の物件の所在地を記載

細目

宅地・田畑・山林等の土地の地目、建物の構造、用途等を記載

計算の基礎

1年間(1月1日〜12月31日)の貸借期間、月・日・㎡等の単位、戸数、面積等を記載

支払金額

1年間(1月1日〜12月31日)の支払確定金額を記載

(摘要)

必要な場合に記載

支払者

報酬や料金を支払った人の住所または所在地・氏名または法人名などの名称・マイナンバーまたは法人番号

不動産等の譲受の対価の支払調書

支払を受ける者

支払を受ける人の支払調書作成時点の住所または所在地・氏名または法人名などの名称・マイナンバーまたは法人番号

物件の種類

譲り受けた不動産の種類を記載(例:土地、借地権、建物、船舶等)

物件の所在地

譲受の対価の基礎となった物件の所在地を記載

細目

宅地・田畑・山林等の土地の地目、建物の構造、用途等を記載

数量

土地の地目、面積、建物の戸数などを記載

取得年月日

所有権や財産権の移転があった年月日を記載

支払金額

1年間(1月1日〜12月31日)に支払う金額を記載

(摘要)

譲受の態様等必要事項を記載

支払者

報酬や料金を支払った人の住所または所在地・氏名または法人名などの名称・マイナンバーまたは法人番号

不動産等の売買または貸付のあっせん手数料の支払調書

支払を受ける者

支払を受ける人の支払調書作成時点の住所または所在地・氏名または法人名などの名称・マイナンバーまたは法人番号

区分

譲渡・譲受・貸付け・借受け等と記載

支払金額

1年間(1月1日〜12月31日)に支払う金額を記載

あっせんに係る不動産等

1.物件の種類:土地・借地権・建物等

2.数量:土地の面積・建物の戸数・延面積等

3.取引金額:売買や貸付の対価の額

支払者

報酬や料金を支払った人の住所または所在地・氏名または法人名などの名称・マイナンバーまたは法人番号

支払調書の提出方法

支払調書の提出は以下の3パターンがあります。

  • 書面での提出
  • CAやDVDなどの光ディスクに電子データを記録のうえ提出
  • e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使っての提出

書面で提出する場合は、国税庁のホームページにあるPDFデータをダウンロードするか、税務署から送付される書類に記載して税務署に提出します。

光ディスクに電子データを記録して提出する場合は、CDやDVDなどに保存して税務署に持参します。ただし、光ディスクで提出したい場合は、提出の2ヶ月前までに事前申請が必要です。

税務署に行く時間がないという場合は、e-Taxを使って提出できます。e-Taxとは、支払調書を含むさまざまな書類の提出や手続きをインターネット経由でできる国税電子申告・納税システムです。データ作成から提出までの全てをインターネットで完結できます。

注意点として、前々年の支払調書の提出が100枚以上だった場合はe-Taxや光ディスクで提出しなければならず、書面での提出はできません。

税務署への提出期限

支払調書には提出期限があり、提出期限内に所轄の税務署に提出しなければなりません。

支払調書の提出期限は、原則として支払が確定した年の翌年の1月31日までです。例えば、令和2年に支払調書の提出が必要であることが確定した場合は、令和3年の1月31日までに所轄の税務署長に提出しなければなりません。

ただし、支払調書の提出時には、支払調書だけではなく給与所得の源泉徴収票などの法定調書合計表も添付しなければなりません。

支払調書のフォーマット

支払調書のフォーマットは、国税庁のフォーマット・Exce・l会計ソフトのいずれかを使用します。それぞれの作成方法について解説します。

国税庁のフォーマットは、国税庁のホームページからPDFデータをダウンロードするか、各税務署に行って用紙を受け取るかのいずれかで取得できます。

ただし、フォーマットは毎年ダウンロードし直さなければならず、前年のフォーマットをコピーすることはできません。なぜなら、国税庁のフォーマット「令和◯年分以後の支払調書」とその年の数字が既に記載されており、毎年更新されるためです。

国税庁のフォーマットを利用する際は、該当年度分を毎年ダウンロードするか税務署に取りに行く必要があります。

支払調書のフォーマットは、PCを使ってExcelで作成することもできます。

ただし、記載漏れがあると提出が認められないため、Excelで作成する際は国税庁のフォーマットを参考に記載漏れが無いようにご注意ください。

Excelでの作成が手間に感じる場合や記載漏れを確実に無くしたい場合は、国税庁のフォーマットを利用することをおすすめします。

会計ソフトを利用している場合は、会計ソフトを使って支払調書を作成できます。会計ソフトを使えば、源泉徴収税額などを自動で入力してくれる機能が搭載されている場合も多く、支払調書作成の手間を省けます。

支払調書で注意すべきこと

支払調書を作成、提出する際は以下の点に注意が必要です。

  • 未払い分も記載する
  • 支払先に控えを交付する
  • マイナンバーを確認する
  • 期限を過ぎても提出する

支払調書は1月1日から同年12月31日までの支払総額を記載します。この際、支払総額は未払い分も含めておかなければなりません。また、未払い分の源泉徴収については未徴収の税額も含めて記載してください。

支払調書はあくまで税務署に対して提出義務があり、支払先への提出義務はありません。しかし、支払先がフリーランスの方だった場合は、支払先が確定申告をする際に支払調書が必要となるため、支払先にも控えを交付することが望ましいとされています。

支払調書にはマイナンバーを記載する必要があるため、作成する際は支払先に「支払調書作成のため」と伝えた上でマイナンバーを確認する必要があります。ただし、支払先が法人だった場合はマイナンバーではなく、代わりに法人番号の確認が必要です。

支払調書は提出期限内に提出しなければなりません。

提出期限が過ぎてしまっても延滞税が発生することはありませんが、支払調書は提出が義務付けられているため提出しなかった場合、脱税と見なされます。仮に提出期限が過ぎていても提出義務がある場合は必ず提出してください。

まとめ

会社を経営する上でさまざまな書類の作成や提出が必要です。支払調書の提出は、源泉徴収義務者であれば義務が生じるため支払調書について知識を持ち、提出漏れが無いようにしなければなりません。

また、現在会社を起業する方法は多数ありますが、インターネット環境があれば起業できるネットショップ開設がおすすめです。なぜならネットショップ開設は、必ずしもオフィスなどを構える必要がなく手軽に始めやすく、初期費用が安いなど様々なメリットがあるためです。

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よくある質問

Q.支払調書はどこに提出すれば良いですか?

A.所轄の税務署に提出してください。

Q.支払調書のフォーマットはどこから入手できますか?

A.国税庁のホームページにあるPDFをダウンロードするか、税務署で取得できます。

Q.支払調書の提出方法は?

A.提出方法は書面か光ディスクを持参するか、e-Taxを使ってインターネットで提出するかのいずれかです。
ただし、光ディスクで提出する場合は提出の2ヶ月前までに申請しなければなりません。

Q.支払調書の提出期限を過ぎると延滞税が発生しますか?

A.延滞税は発生しません。ただし、未提出だと脱税扱いになるため提出期限を過ぎていても早めに提出してください。

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